
食用塩公正競争規約は食品に関する関係法令に従って作られていますから、この規約を順守すれば法律にも従っていることになります。従来は関係法令を個別に見ながらチェックしなければなりませんでしたが、今後は食用塩公正競争規約をきちんと守れば法律にも準拠していることとなるため安心です。なお、食品関係の法律が改正された時、規約もそれに従って改正される場合があります。規約では消費者等から明確に表記することを求められた内容を上乗せして表記することを定めたものがあります。したがって、従来の法律に定められていない内容でも表記する必要が生じる場合があります。
表示ルールのスタートについて、ポイントを要約した説明用のチラシを作成しました。周囲の方々、社内の方々への説明用にお使いください。
一般消費者に販売される包装した食用塩です。次のような塩は規約の対象になりません。
塩以外の商品の表示の内容については、それぞれの商品の品質表示基準や公正競争規約に従ってください。この規約が塩以外の商品の表示方法を規制するものではありません。
商品の個装表示、広告、パンフレット、ネット販売の案内、など幅広く適用されます。この点はJAS法とは違いますからご注意ください。
商品名に地名が付いている時、その地域で生産されている場合は使用することができます。例えば、沖縄の海水を使い沖縄で作った塩に沖縄の塩という名前を付けることは何の問題もありません。同様に日本の海水を使って日本で最終包装まで行った製品は国産塩、国内塩と書いても問題はありません。
地名が付いた商品でその地名以外の原材料を使った場合は、その地名以外の原材料を使っている旨、商品名と同一視野内に注書きする必要があります。例えば、原材料はメキシコ産などです。
海洋深層水の使用を表記したい場合、同一視野内に採水地と使用割合を明記して記載することができます。例えば、「室戸海洋深層水」。ただし、海洋深層水を使用することで何らかのメリットがあることを記載する場合はその合理的根拠が必要となります。
具体的な名称なしにミネラル・・の表現はできません。成分を表示する場合は分析値をそのまま表示するのではなく、健康増進法の栄養成分表示に従って表示します。但し、成分表示は義務表示ではありません。記載は、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順に書き、その次に厚労省が人体に必要なミネラルとして指定した成分(Ca,Mg,K,Fe,Cu,Zn,,Cr,Se,Mn,I,P)のうち表示したい成分を書き、それ以外で表示したい成分を記載する時は区分して記載します。特にこれらを含むまたは豊富であることを文章で記載する場合、栄養表示基準に従った表示をします。
にがりを含有する旨はマグネシウム含量0.1%以上であれば一括表記、製法表記の枠外に記載できます。この場合の「にがり」の定義は、海水または塩湖水を濃縮して塩化ナトリウムを析出した残液であり、Na,K,Mg,Ca,Cl,SO4,Brを主成分とし、それ以外の成分を1%以上含有しないものです。これはミネラル含有を表記するためではなく、にがりを含有することで塩の性質や味が変化するために表記するものです。
塩化ナトリウム以外の成分が25%以上の場合は低ナトリウム塩と記載します。一括表示の原材料名に1%以上含まれる成分を記載します。
天日塩、焼塩、藻塩、フレーク塩については次の定義に合致する場合表記できます。
比較対象品(並み品)がある場合、特級、特選などの用語が使えます。ただし、明確な規格の差があり明文化されていることが必要です。比較対象品の販売が極めて少なくなった場合は特級、特選などの言葉は使えません。
自然塩、自然海塩、天然塩などの言葉は使えません。自然製法、自然結晶などの類似用語も使えません。
規約に合致していることが食用塩公正取引協議会の審査委員会で認められれば、公正マークを付けることができます。協議会の会費、審査料が支払われている必要があります。公正マークを付けることは義務ではありません。
規約の完全施行まで2年間の猶予期間がありましたが、現在は猶予期間は終了しています。