規約の概要

公正競争規約とは

1)公正競争規約とは、消費者の利益を守るため、業界が自主的にルールを定め、うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示をしないようにして、消費者が商品を選んだ後でだまされたということがないようにするものです。規約は消費者庁の食品表示基準をはじめ関係法令で定められた規則も取り込んで、販売する業者にもこの規則を守れば表示の上でも大丈夫なように定められており、不当な表示として警告などを受けることもなく安心です。すなわち、消費者にも販売者にもこの規則を守れば安心だということです。

2)食用塩公正取引協議会は、会員が扱う規約対象商品が正しい表示をしているかを審査し、会員は合格した商品に会員証紙(公正マーク)を付けて販売することができます。公正マークは規約に従った適正な表示をしていることを示すシンボルマークですので、消費者はこのマークがあることを目印にして購入していただければ安心です。

食用塩公正競争規約の特徴

1)店頭販売される塩には原材料名と製造方法が表示されます。
この規約には塩の作り方が分かるように、原材料と製造工程を記載することが義務付けられています。他の食品にはない、塩独特の表示です。 この原材料と製造工程の表示を見て塩の特性がすべて分かるわけではありませんが、塩の由緒来歴(トレーサビイリティ)が分かります。消費者にガラス張りの情報を提供することが、商品購入に安心感を与えることになると期待しています。 製造方法については、一般消費者に理解しづらい専門用語が使われていますが、周知事業・活動を進め、認知拡大を図りたいと考えています。 以下に実例を挙げて説明します。

様式例1

製造方法
原材料名:天日塩(95% メキシコ)、海水(5% 日本)
工程:溶解、平釜、焼成

内容説明:原料のメキシコ産天日塩を日本の海水で溶解し、その塩水を平釜で煮詰めて塩を作り、高温で焼いて焼塩とした商品です。塩の成分比として、メキシコ産天日塩から来たもの95%、日本の海水から来たものが5%です。

様式例2

製造方法
原材料名:海塩(国内製造、イオン膜・立釜) ⁄ グルタミン酸ナトリウム
工程:混合、乾燥

内容説明:日本で海水からイオン膜・立釜で作った塩とグルタミン酸ナトリウムを原料とし、両原料を混合して乾燥した商品です。

2)「自然塩」、「天然塩」という言葉は使えません。
 「自然塩」、「天然塩」という言葉が商品名や広告に広く使われていた時期がありましたが、今は使えません。「自然塩」は定義があいまいな言葉で、商品イメージ向上のために、それぞれの会社が勝手に定義して使われてきた例もありました。そのため、どのような塩でも、「自然塩」と書いてあることで、自然の塩で味がよい、健康に良いなどの良いイメージが消費者の頭の中で作られ、結果的にイメージと異なるという苦情も発生しました。 「自然塩」、「天然塩」という名称や天然、自然が塩にかかるような言葉は誤解を生むので使わないで欲しいという消費者要望にこたえ、「自然塩」、「天然塩」という言葉は使わないことにしました。ただし、○○自然塩株式会社のような会社名の使用(記載)は、社名の表示を特に強調しない範囲でしようできることにしました。

3)ミネラルたっぷり、健康・美容に良いなどの表示は使えません。
 ミネラルたっぷり、健康美容に効果があるなどの表現は、健康増進法、薬事法などで従来からも使用は認められなかったことですが、食用塩公正競争規約でも規定され、包装表示に使用できません。「ミネラル」は無機物質全体を表す言葉で、「ミネラル」の用語そのものが健康によいイメージがあり、かつて、ミネラルの一部元素を多く含むだけで使用されていたケース、ミネラルの何が効果を示すのかが不明確なまま使われていたケースが多々ありました。 食品表示基準では、「ミネラル」として13元素が規定されており、そのすべての元素を検出し、一部の元素については規定量以上ないと、「含む」も「豊富」の表示もできない非常に厳しい基準です。 成分の含有表示として、「カルシウムを多く含む」のように具体的な成分の含有を示す表示はできますが規定量以上の含有について、栄養成分表示にカルシウムの表示が必要になります。マグネシウムや鉄なども含有量規定があります。  「にがりを含む」表示は、マグネシウムが0.1%以上含まれる場合にできます。

4)  地名の付いた商品名の場合、その地名以外の場所の原材料を使用したり、違う場所で製造している場合は、「他の場所で原材料が作られている」または「違うところで作られている」旨を商品名と同一視野内に記載しなければなりません。国内の原料(海水)を使用し国内で製造されている製品は「国産塩」と表示できます。海外の原料(輸入塩)を使用し、国内で製造(原料を一旦溶かして再結晶させた)した商品は、「国内製造」と表示することができます。

5)「海塩」、「天日塩」、「藻塩」、「焼き塩」、「岩塩」、「湖塩」および「フレーク塩」は、特定用語として使用基準が定められています。それぞれの用語は、規定された原料、製造方法、または品質などの特徴を有している食用塩に限り表示することができます。

6)2015年4月施行の食品表示基準により、栄養成分表示が義務化されました(2020年3月末日まで猶予期間)。熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量の5成分が義務表示となりました。その他の成分については任意表示ですが、「○○を含む」旨の表示をした場合には、その成分量の表示義務が生じます。塩は無機成分であるので、製塩工程で有機物質が加えられない限り、熱量から炭水化物は0(ゼロ)表示となります。

7)食品、香辛料などが入った塩(ゴマ塩、ガーリックソルトなど)は規約の対象外です。また、塩を用いた食品の表示も適用の対象ではありません。

8)この規約は特定の用語の使い方、不当な表示の定義などを規定しています。対象とする表示は、商品表示だけでなく、ポスター、ホームページ広告、ネット販売などにも適用されます。なお、食用塩以外の商品における塩の表示は規制対象ではありませんが、規約で定めた用語の使用については、できる限り準拠していただくようお願いします。

9)この規約を満たした適正表示の会員の商品には「しお公正マーク」が付けられ、消費者をごまかすものではないことを示しています。しかし、食品としての安全性や虚偽表示がないことを保証するものではありません。  会員の商品に不適正な表示があり、消費者に不利益を生じさせたなどのご連絡を受けた場合、協議会は規約に沿って調査を行い、違反に対しては措置を勧告するなどして、適正化の指導を行います。非会員の商品の不適正表示については、消費者庁などの行政機関へ情報を提供します。

10)この規約は2008年4月21日に施行され、2014年3月28日に岩塩の表示基準の追加などの改定を行い、その後、食品表示基準施行・改正により、2016年11月に栄養成分表示義務化対応を、2019年6月に原料原産地表示制度の導入への対応として改定を行いました。

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