規約の概要

公正競争規約とは

1)公正競争規約とは、消費者の利益を守るため、業界が自主的にルールを定め、うそつき表示、大げさな表示など、消費者をだますような表示をしないようにして、消費者が商品を選んだ後でだまされたということがないようにするものです。規約は厚労省や農水省などですでに法律で定められた規則も取り込んで、販売する業者にもこの規則を守れば表示の上でも大丈夫なように定められており、不当な表示として警告などを受けることもなく安心です。すなわち、消費者にも販売者にもこの規則を守れば安心だということです。

2)食用塩公正取引協議会は商品が正しい表示をしていることを審査し、合格した商品には公正マークが付けられます。公正マークは正しい表示をしていることを示すシンボルマークです。商品に公正マークをつけるためには協議会の会員になり商品表示の審査を受けなければなりません。消費者はこの適性表示のマークがあることを目印にしていただければ安心です。

食用塩公正競争規約の特徴のあらまし

1)店頭販売される塩には原材料と製法が表示されます。
製法の書き方、用語まで決められています。原材料と製法を見れば塩の特性がすべて分かるわけではありませんが、塩の由緒来歴が分かります。消費者にガラス張りの情報を提供することはきっと商品に安心感を与えることになると期待しています。例えば次のように書かれます。製法については一般消費者になじみのない言葉が使われていますが、解説などで周知を図りたいと考えています。

様式例1

製造方法
原材料名:天日塩(95% メキシコ)、海水(5% 日本)
工程:溶解、平釜、焼成

内容説明:メキシコ産の天日塩を原料とし、日本の海水で溶解した。平釜で焚いて塩を作り、高温で焼いて焼塩とした。塩の成分でメキシコ産の天日塩から来たもの95%、日本の海水から来たもの5%である。

様式例2

製造方法
原材料名:海塩(日本、イオン膜・立釜)、グルタミン酸ナトリウム
工程:混合、乾燥

内容説明:海水を原料として日本でイオン膜、立釜で作った塩を原料とした。そのほか添加物としてグルタミン酸ナトリウムが入っている。製法はグルタミン酸ナトリウムを加えて混合した後乾燥して製品にしている。

2)自然塩、天然塩、という言葉は使えません。
自然塩、天然塩という言葉が商品名や広告に広く使われてきましたが今後は使えません。自然塩は定義があいまいな言葉で、商品イメージ向上のためにそれぞれの会社が勝手に定義し使われてきた例もあり、そのため、どのような塩でも、自然塩と書いてあることで、自然の塩で味がよい、健康に良い、などの良いイメージが消費者の頭の中で作られ、結果的にイメージと異なるという苦情が発生していました。今後、自然塩、天然塩という名称や天然、自然が塩にかかるような言葉は誤解を生むから使ってほしくないという消費者要望にこたえて、今後は使わないことで合意しました。ただし、○○自然塩株式会社のように会社名として使っていてもよいのですが、会社名の表示が特に強調して書くことはできません。

3)ミネラルたっぷり、健康に良い、などの健康、美容に効果がある言葉は使えません。
ミネラルたっぷり、健康美容に効果がある表現は健康増進法、薬事法などで従来からも使用は認められなかったことですが、食用塩公正競争規約で明記され適正表示の審査でも認められません。ミネラルは無機質を表す言葉で、ミネラルの何が効いているのか、何に効くのかも明確ではないからです。ただし、効用を書かずに成分量を明記することはできます。マグネシウム0.1%以上を含有する場合「にがり」含有の表記もできます。これはミネラル含有としてではなく、「にがり」が入ると塩の物性や味が変わることが多いためです。

4) 地名の付いた商品名の場合、その地名以外の場所の原材料を使用したり、違う場所で製造している場合は、他の場所で原材料が作られているまたは違うところで作られている旨を商品名と同一視野内に記載します。原料から製品まで国内で行われている製品は国産塩、国内で加工を行っている製品は国内加工と表示できます。

5)食品、香辛料などが入った塩(ゴマ塩、ガーリックソルトなど)はこの規約の対象外です。また、塩を用いた食品の表示も適用の対象になりません。

6)この規約は特定の用語の使い方、不当な表示の定義などを決めています。商品の表示だけでなく、ポスター、広告、ネット販売などにも適用されます。なお、食用塩以外の商品における塩の表示を規制するものではありませんが、規約で定めた用語の使用についてはできる限り準拠していただくようお願いします。

7)この規約は表示が適正で消費者をごまかすものではないことを示しています。 食品としての安全性や虚偽表示がないことを保証するものではありません。ただし、虚偽表示など消費者に不都合なことがある場合、表示方法について不都合がある場合、などのご連絡を受けた場合は、調査、是正、などの措置をとります。

8)この規約は平成20年4月21日施行ですが、表示規則については2年間の猶予期間があります。それまでに新しい表示に切り替えてください。なお、会員になることは任意で入退会は自由です。会員外は公正取引委員会が直接警告などの指導をすることになります。

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