規約・規則

食用塩公正競争規約/施行規則全文

食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則についてご案内します。

公正競争規約 公正競争規約施行規則
(特定事項の表示基準)
第4条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 特定の地域名又は地域的特徴を意味する事項を表示する場合
特定の地域名又は地域的特徴を意味する事項は、次のいずれかの条件を満たす場合に表示することができる。
ア 塩化ナトリウムを含む原材料について、表示しようとする特定の地域で生産されたもののみを使用し、かつ、その地域で製造された場合
イ 塩化ナトリウムを含む原材料の原産地名と表示しようとする特定の地域名等とが異なる場合であって、当該特定の地域名等と同一視野内に当該原産地名を消費者に分かるように明瞭に表示する場合
(2) にがりを使用又は含有している旨を表示する場合
にがりを使用又は含有している旨の表示は、製品重量に占める海水由来のマグネシウムの含有量が0.1パーセント以上の食用塩に限り表示することができる。
(3) 海洋深層水を使用している旨を表示する場合
海洋深層水を使用している旨を表示する場合には、同一視野内にその採水地と製品重量に占める当該海洋深層水由来の塩化ナトリウムの割合を表示しなければならない。また、海洋深層水の使用によって品質等が優れている旨を表示する場合には、事前にその合理的根拠を食用塩公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)に提出し承認を受けなければならない。
(4) 「岩塩」である旨を表示する場合
「岩塩」である旨を表示する場合には、同一視野に入る場所に、「天然の岩塩鉱から採掘された塩」(採掘法によるもの)である旨又は「岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水から製造した塩」(溶解法によるもの)である旨を明瞭に表示しなければならない。

2 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、施行規則に定めるところによらなければならない。
(1) 特色のある原材料を使用している旨
(2) 食品表示基準別表第12に掲げる特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡に関する事項
(特定事項の表示基準)
第4条 規約第4条第2項に規定する特定事項は、次の各号の基準により表示するものとする。
(1) 規約第4条第2項第1号に掲げる特色のある原材料(特定の原産地・製造地のもの、特定の品種名・銘柄名、ブランド名、商品名等)を使用している旨を表示する場合は、当該特色のある原材料が同一の種類の原材料に占める割合を当該表示に近接した箇所又は一括表示欄の当該特色のある原材料名の次に括弧を付して表示する。ただし、その割合が100パーセントのときは割合表示を省略することができる。
(2) 規約第4条第2項第2号に掲げる特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡に関する事項(「高」、「豊富」、「含む」、「強化」、「ゼロ」、「低」、「減」等)を表示する場合は、食品表示基準に従い表示しなければならない。
(特定用語の使用基準)
第5条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる用語を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 「海塩」
「海塩」の用語は、海水を原料として製造された食用塩に限り表示することができる。
(2) 「岩塩」
「岩塩」の用語は、天然の岩塩鉱から採掘された食用塩及び岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水又は地下塩水から製造した食用塩に限り表示することができる。
(3) 「湖塩」
「湖塩」の用語は、塩湖から採取又は採掘された食用塩に限り表示することができる。
(4) 「天日塩」
「天日塩」の用語は、塩田、流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸発させる方法により結晶化した食用塩に限り表示することができる。
(5) 「焼き塩」
「焼き塩」の用語は、結晶化した塩を高温になるまで加熱することによって、塩の成分の一部又は全部を変化させた食用塩に限り表示することができる。
(6) 「藻塩」
「藻塩」の用語は、海水の中に海藻を浸漬して製塩した食用塩又は海藻抽出物、海藻灰抽出物若しくは海藻浸漬により製造された粗製海水塩化マグネシウムを添加した食用塩に限り表示することができる。
(7) 「フレーク塩」
「フレーク塩」の用語は、鱗片状結晶が大部分を占める食用塩に限り表示することができる。
(8) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語
「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。
(9) 「特級」、「特選」又はこれらに類する用語
「特級」、「特選」又はこれらに類する用語は、当該商品を製造する事業者が当該商品と同種の商品を販売している場合において、当該商品の品質、製造方法等が当該商品と同種の商品に比べて特に優れていることを合理的根拠をもって説明できる場合に限り表示することができる。
 
(不当表示の禁止)
第6条 事業者は、食用塩の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 第2条第1項に規定する定義に合致しない内容の商品について、当該定義に合致するものであるかのように誤認されるおそれがある表示
(2) 第4条に規定する特定事項の表示基準又は前条に規定する特定用語の使用基準に合致しない表示
(3) 合理的な根拠がないにもかかわらず、第4条に規定する特定事項又は前条に規定する特定用語に類似する表示を行うことにより、当該商品が著しく優良であるかのように誤認されるおそれがある表示
(4) 客観的な根拠に基づかない最上級又は唯一性を意味する用語の表示
(5) 原材料の原産地等について誤認されるおそれがある表示
(6) 製造方法、成分、原材料、品質等について、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるおそれがある表示
(7) 当該商品について受賞した事実又は官公庁、神社、仏閣、著名な団体若しくは著名な個人が購入若しくは推奨した事実がないにもかかわらず、 これらの事実があると誤認されるおそれがある表示
(8) 他の事業者(この規約に参加しないものを含む。以下この号及び第10号において同じ。)又は他の事業者の商品(原材料を含む。)を中傷し、又はひぼうする表示
(9) 健康、美容等について効能又は効果があるかのように誤認されるおそれがある表示
(10) 前各号に掲げるもののほか、自己の販売する食用塩の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると誤認されるおそれがある表示
(不当表示の類型)
第5条 規約第6条に掲げる不当表示に該当するものには、次のものが含まれる。
(1) 規約第6条第5号関係
ア 原材料の全部又は一部について、表示する地域名とは別の場所で採取されたものを用いているにもかかわらず、そのことが明瞭でない表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定原産地の原材料を使用することにより、品質等が優れているとする表示
ウ 「〇〇の塩」(〇〇は地域名)等と表示した場合において、表示された地域名が、原材料の原産地を示すものなのか、当該食用塩の製造地を示すものなのか判別が困難な表示
(2) 規約第6条第6号関係
ア 事実と異なる製造方法を表示することにより、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示
イ 合理的根拠がないにもかかわらず、特定の栄養成分を容易に摂取できる旨の表示
ウ 「ミネラル豊富」、「ミネラルいっぱい」等、ミネラルの含有量が豊富であることを意味する表示
エ 合理的な根拠に基づかない「太古」、「最古」、「古代」、「昔ながら」等の歴史性を意味する表示
(3) 規約第6条第10号関係
ア 単なる「無添加」等、訴求対象である原材料等が明瞭でない表示
イ 食用塩には通常使用されない添加物について、不使用である旨の表示
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