「食用塩の表示に関する公正競争規約」の主な改正点

食品表示基準に沿った主な規約改正点は以下の4点です。

1) 食品添加物の区分け表示

≪規約第3条1項(3)および3項(2)、施行規則第2条1項(1)および2項(3)≫
食品添加物を使用した商品においては、一括表示の中で食品添加物を原材料と区分けして表示することが定められ、次の4つの方法のいずれかの表示方法で区分けされます。

(1)添加物の事項名欄を設けて区分する。
名称 食塩
原材料名 海塩
添加物 炭酸マグネシウム
内容量 100g
製造者 A株式会社
(2)原材料名と添加物を記号(/)で区分する。
名称 食塩
原材料名 海塩/炭酸マグネシウム
内容量 100g
製造者 A株式会社
(3)原材料名と添加物を改行して区分する。
名称 食塩
原材料名 海塩
炭酸マグネシウム
内容量 100g
製造者 A株式会社
(4)原材料名と添加物を別欄にして区分する。
名称 食塩
原材料名 海塩
炭酸マグネシウム
内 容 量 100g
製造者 A株式会社

製造方法の表示の原材料についても、食品添加物が使用されている商品では、同様の区分け表示がされます

2)「加工者」の追加

≪規約第3条1項(6)、施行規則第2条1項(4)≫
これまで、一括表示の事業者の製造者等の表示は、製造者、販売者および輸入者の3通りでしたが、新たに加工者の表示が加わりました。加工者と表示される事業者は、塩を購入して小分け包装して商品化している事業者、塩を粉砕、洗浄、乾燥など、「塩の本質は保持させつつ、新しい属性を付加する工程」だけを行って商品化している事業者です(これまでの法令では製造者表示)。

一括表示例
A社が海塩を購入し、
小分け包装して販売する塩
名称:食塩
原材料名:海水
内容量:500g
加工者:C社
輸入された岩塩を B社が粉砕、
洗浄して販売する塩
名称:食塩
原材料名:岩塩
内容量:250g
原産国名:パキスタン
加工者:C社

3)一括表示における製造所固有記号の使用基準の変更

≪規約・施行規則第2条1項(4)ア、ウ≫
 製造所固有記号は、原則として製造者又は販売者が、同一製品を2箇所以上の製造所(加工所)で製造(加工)している場合に限り、予め消費者庁長官に届け出た「製造所固有記号」で、製造者(所)または加工者(所)の表示を行うことができます。これまでは、一か所の場合、これまでは表示できましたが、今後は使用できず、その一か所の製造所(者)、加工所(者)の事業者名を記載することになりました。
 新たに届け出た製造所固有記号は、必ず「+」を冠して表示されます。(旧制度の固有記号と区別するため)

 【表示例】
名称 食塩
原材料名 海水
内容量 500g
販売者 〇○株式会社 +ABC
東京都港区六本木□-□-□

4)栄養成分表示の義務化

≪規約第2条2項、施行規則第2条3項≫
これまで任意表示であった栄養成分表示が食品表示基準で義務化されたのに従い、規約上では必要表示事項として記載しました。また、従来栄養成分としてナトリウム(Na)が記載されていましたが、「食塩相当量」(Na×2.54=NaCl)に変更されました。
なお、栄養成分表示については、小規模事業者を対象とした表示免除条項があります。

 【表示例】 栄養成分表示(100gあたり)
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
0kcal 義務表示
0g
0g
0g
95.3g
カルシウム
マグネシウム
40mg 任意表示
150mg
1.5mg

なお、今回の改定内容については、食品表示法と同じ2020年3月末まで猶予期間があります。
(規約・施行規則 附則)

このマークは食用塩の表示に関する公正競争規約に基づき
適正な表示をしている商品につけられます
(会員証紙)

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