チェックしてみよう!お塩のパッケージ

お塩を買うとき、まずチェックしてもらいたいのは「しお公正マーク」が付いているかどうか。これが付いていれば、表示ルールに適したお塩か、一目で分かるんだよ。

しお公正マーク
協議会に表示が適正と認められた場合に表示されます。裏面に表示される場合もあります。
国産塩
表示できる基準を設定しています。
地名入りの塩
商品名に地名を使用する場合には、使用基準を設定しています。
低ナトリウム塩
塩化ナトリウム以外の塩類が25%以上含まれる塩の場合は、塩化ナトリウムの低減率と合わせて必ず表示されます。塩化ナトリウム以外の塩類が50%以上の場合は、「減塩」の用語が使用される場合があります。低ナトリウム塩の場合、「医師の指示のもとに使用する」旨の注意書きも必ず表示されます。
用語の使用基準
規約・規則に規定された用語、表現以外にも、用語の使用に関する自主基準が設けられています。
一括表示(義務表示)
食品表示基準に従う他、消費者に優良誤認を与えないように、用語の自主基準が設けられています。
栄養成分表示(義務表示)
食品表示基準に従った表示がされます。
(一部表示免除規定があります)
製法表示(義務表示)
原材料に種類、産地と塩ができるまでの工程を表示します。

塩の表示ルール用語集

お塩の表示ルールで使用される用語を紹介するよ。

海塩 天日塩
海水を原料として製造された塩すべてを指します。 天日蒸発だけで製造した海塩を指します。
藻塩 フレーク塩
海藻成分を含んだ塩を指します。
海水の中に海藻を浸漬して製塩した食用塩、または海藻抽出物、海藻灰抽出もしくは海藻浸漬により製造された粗製海水塩化マグネシウムを添加した食用塩に限り表示することができます。
海水の表面で成長した結晶が割れてできたもので、溶けやすいお塩です。
薄い板状の結晶が大部分を占める食用塩に限り表示できます。
岩塩 にがり
岩塩鉱から採掘した塩を指します。岩塩を一旦溶かして再結晶させたものも岩塩と表示されます。
採掘したままか、一旦溶かして再結晶したものかは、製法表示などで確認できます。今後、パッケージの表面にどちらの方法による岩塩かがわかるよう表示されます。
海水から塩を採り終わった残りの液体で、マグネシウムを多く含みます。
商品にマグネシウムが0.1%以上含まれていないと、「にがりを含む」とは表示できません。添加されている場合は、粗製海水塩化マグネシウムと表示されます。
焼き塩
結晶化した塩を高温になるまで加熱することによって、
サラサラと固まりにくくなった食用塩のことを指し、煎り塩もこれに含まれます。

塩をもっと知る

しお公正マークについて
食用塩公正取引協議会は商品が正しい表示をしていることを審査し、合格した商品には公正マークが付けられます。
製法表示について
製法表示は、お塩を買うときの選択基準として設けられた表示欄です。製造工程用語が工程順に並んでいます。